中古物件には隠れた欠陥があるのでは?
「中古物件には、隠れた欠陥がたくさんあるような気がして…」よくこのような意見をお聞きすることがあります。確かに建築してから時間が経過し…
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越境に関してしっかりと書面で取引しないと、
購入後に隣地とのトラブルになりかねません。
越境の有無のポイントは隣地との境界線が確定してからでないと
しっかりとした越境の有無が把握できません。
必ずしも隣地との間にある境界塀が境界ではないので
その点も注意が必要です。
境界線がしっかりわかったら目視である程度越境物などは確認できます。
フェンス、植栽などの枝や葉、雨樋、電線などは簡単に現地でわかりますし、
地中に関する越境の有無は上下水道管やガス管などがないかを
売主側や場合によっては隣地の方に尋ねることも必要です。
もし越境があった場合には、書面による越境の解消を条件に契約する事を必ず守る事です。
一般的には「引渡日までに売主は自己の責任と負担において
全ての越境物を解消しなければならない」と言った内容を契約書などの条文に追加し、
「万が一引渡日までに越境が解消できない場合は
受領済みの手付金を全額返還し白紙解約とする」
旨の文章をきちんと入れてもらうべきです。
しかし、隣地所有者は小さな枝や葉っぱくらいであれば
スムーズに撤去してもらえる場合がありますが、
雨樋や軒、フェンスなどの越境に関しては
突然の費用や工事の費用などのことから、
事前撤去は難しいケースがほとんどです。
ではどうしたらいいのか。
その場合でもやはり覚書等の書面で
「隣地の方と双方合意の上で、将来建て替えの際には越境を解消する事」
などの内容でしっかり取り決めておきましょう。
また、双方が売買によって所有者が変わってしまっても承継する旨を必ず記載する事。
もちろんこのような書類は弊社のような不動産会社であれば作成してくれます。
覚書等の書面で「隣地の方と双方合意の上で、将来建て替えの際には越境を解消する事」
などしっかり取り決めておきましょう。また、双方が売買によって所有者が変わってしまっても承継する旨を必ず記載する事が大切です。
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