中古物件には隠れた欠陥があるのでは?
「中古物件には、隠れた欠陥がたくさんあるような気がして…」よくこのような意見をお聞きすることがあります。確かに建築してから時間が経過し…
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法律的な視点でお話をさせてもらうと民法の233条1項の規定があり、
「隣地の枝葉が境界線を越える場合にはその枝葉の所有者に対して
枝葉を切断するように申し入れすることができる。」となっております。
言い換えれば勝手に切断してはいけないと言うことでもあります。
この表現では「申し入れすることができる」ですので
ちょっと枝がこっちの敷地内に入ってきているので
切ってくれませんかと問うだけという事です。
ではもう少し突っ込んだ話をすると、根っこがもし越境してきたらどうなのか?
こちらも民法の233条2項に規定があり、
「隣地の竹木の根っこが越境線を越える場合については
採取することを可とする」となっております。
地上部分(上空越境)は駄目で地中部分(地中越境)についてはいいと言うことになりますが、やはりいくら地中の根っこが越境しているからといって勝手に切ってしまっても、その植栽などを枯らしてしまう事になったりして場合によっては損害賠償などに発展していく可能性もありますので慎重になる必要があります。
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