中古物件には隠れた欠陥があるのでは?
「中古物件には、隠れた欠陥がたくさんあるような気がして…」よくこのような意見をお聞きすることがあります。確かに建築してから時間が経過し…
MORENO.06
自然が豊かな郊外にあるゆったりとした敷地であれば
お隣さんとの家の距離なんて考える必要もないでしょう。
しかし、市内で限られた敷地でのお隣との距離には
ちょっと気をつけなくてはいけない点があります。
隣地境界からの建物の距離には民法上の規定と建築基準法上の規定とで
大きくその見解が違っています。
民法上の法規では
「隣地境界から建物距離」は50㎝以上話しなさいと言っています。
更にその規定を守らない場合は隣地所有者はその建築を中止や変更をさせることが出来るが、
建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、
損害賠償の請求のみをすることができるとなっています。
とは言っても、民法では236条の規定で
「周辺地域に異なる慣習がある場合にはそれに従う」ということになっており、
周辺の隣地境界から建物の距離が50㎝未満であれば
50㎝以下でもいいということになります。
建築基準上では「隣地境界から建物距離」の規定はありません。
しかし、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域内で
条例や地区計画などがある場合はそれを守らなくてはいけません。
都心の密集地などの狭小地では特に隣地境界からの建物距離が50㎝未満になってしまうようなケースがあります。その場合は土地購入前に必ず隣地所有者に民法234条の主張をしない旨の合意書を取得するようにしましょう。隣地所有者が了解して合意書がしっかりもらえるようなら50㎝未満でも問題はありませんが、民法や建築基準を踏まえた上での結論は「隣地境界から建物の距離は50㎝以上を確保する」が最善だと思います。
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