中古物件には隠れた欠陥があるのでは?
「中古物件には、隠れた欠陥がたくさんあるような気がして…」よくこのような意見をお聞きすることがあります。確かに建築してから時間が経過し…
MORENO.15
昔は法的な規制がなかった為、
今の建築基準法では違法建築になってしまうような建築物が、
ごく普通に建てられていました。
とくに昭和48年以前は、建ぺい率や容積率の規定もなく、
広さや容積を制限されるず、わりと自由に建物が建てられていました。
よって、現在の建築基準法に適合しない
マンションや戸建が世に出てくることになり、
今の建築基準法では違法になってしまう
中古マンションや中古住宅などの建物を「既存不適格」
と言うようになってきました。
昔は違法ではなかった家が今の基準では違法となってしまう
既存不適格の建物を購入してしまうと、
建て壊しすると面積を縮小しなくてはいけなかったり、
マンションの場合は戸数を減らして資産価値が下がってしまう可能性が大きくなります。
特にマンションの建て替えは広い敷地を生かして
今よりも沢山の戸数に建て替えることにより、
その余分に作った分譲戸数の売却利益から
現住人が負担する建築コストを捻出していきます。
しかし既存不適格により小規模の建物しか建築出来ないとなると、
各専有面積や戸数の減少により建て替え後に住めなくなった人など、
お金での補償問題をしなければいけなかったり、
なかなか建て替えには至らずにそのまま放置されることが考えられます。
昭和50年のマンションですと築35年になり国土交通省の統計では
日本のマンションの耐用年数は40年弱となっていますから、
外壁や水道管などの大規模修繕を繰り返して、
若干の延命を考慮してもせいぜい後10年ともたないでしょう。
耐用年数をしっかり考えて、
既存不適格の物件は絶対に避けた方が賢明です!
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