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2009.09.12

土地を買う時の注意1

あおいろ不動産 代表

タカギ

あおいろ不動産 代表

自らもサーフィンやアウトドアを趣味にすることから、暮らしを楽しむライフスタイルを実践中。ライフワークでもある自然を感じる物件の紹介を得意分野とする。

本日、守山区の某土地のご契約が無事に終わりました。M様、本日は雨の中、

ご来社有難うございました。

契約が終わって駅までの送りの際にはやはり雨は止みましたね。

やっぱり僕は晴れ男なんです。

 

今回の土地をご購入する前、この土地に重大なことが発覚しました。

それは越境。

 

越境とは隣の屋根がこちらの敷地内に入っていたり、お隣のフェンスがこちらの敷地内に

倒れていたり、またはブロックや木などが入っていることを言います。

その逆で、購入しようとしている土地からお隣さんにフェンスや木などが越境している

場合もあります。

 

今回は購入しようとしている土地の西側の方のブロックが

こちらの敷地に倒れて越境していました。

わかりますかね?この写真で?

 

今回の土地はこの古いブロックの右側。ブロックの所有者は隣地の方のもの。

 

つまりブロック左側所有のブロックが右側(隣地)の敷地に越境していたんです。

 

 

 

当然、隣地の方は自分のブロックが越境していることは知らないはず。

 

今まで何年と普通に生活していて、もちろん何も問題がなかったのだから。

 

 

 

売主は境界をしっかり明示しなくてはいけない。

 

このことはしっかりと不動産売買契約書にも入っていること。

 

 

 

だから本来はこの越境問題をしっかり解決してから不動産業者は売買を行わなくては

 

いけない。しかし不動産業界全般には境界杭の確認はしますが、

越境などがあった場合は口頭 で説明して終わらせるケースもあります。

 

もちろん不動産取引上、問題ないのですが、やはり越境があった場合はしっかり解決

してからか、解決できる内容を契約書に明記してあげるのがいいと考えます。

そしてその越境問題が引渡しまでにクリアできなければその契約は白紙にする。

これがベストだと思います。

 

ここでちょっとおさらい

 

(境界とは、原則として、不動産登記法で言う土地と土地の境のこと。

所有権がある土地の境い目のこと。
境界とは、土地登記簿や付属地図により、公的に設定された境い目のこと。

すべての土地には、法務局により、必ず一区画ごとに地番が付され、一区画を一筆の

土地として、一登記用紙を設け、登記簿の表題部に登記される。

この地番と地番の境い目を境界という。これにより、境界は所有権の範囲、

つまり所有権界と一致するのが原則となる。また、境界を示すために打ちこまれた、

石やプラスチック、金属などでつくられ杭のこと境界杭という。)

 

今回は購入前にこの問題を隣地の方に説明して売主様の負担にてブロックを隣地内にもどし、尚且つ、新しいブロックをこちろの敷地内にしっかりつくって頂きました。

 

DSCF2429.jpg

隣地の古いブロックをもとの位置に戻した画像。最初のブロックよりしっかり左側(隣地)

に戻った。もちろん部分的に古いブロックは新設させていただいた。

 

 

 

この作業も今回の購入する土地の隣地の方のご理解が必要。もし断られたら

この土地の購入は控えたほうが賢明とM様にはアドバイスしていました。

 

 

 

 

 

 

 

DSC_1253.jpg

購入した土地の所有者は弊社と同じく宅地建物取引業者だったので、

色々と素早い対応と予算をかけてくれた。

 

 

 

 

 

 

 

売主様のT業者様、本当にありがとうございました。

 

通常(個人の方が売主)の土地売買でお話しすると、

ここまでの工事費用をもってもらうのは 難しいと思います。

ですので、土地を見にいくポイントとしてはまずは 隣地との間に越境があるかないか。

土地探しのポイントの一つにしてほしいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

またの機会に土地探しをしていく時の大事なポイントいくつかお伝えしていきますね。

 

それから境界に関してもっと詳しく知りたい方はインターネットで

境界と検索してみて下さい。すごーく細かく解説しているサイトがたくさんありますよ。

 

 

 

 

 

 

 

それでは

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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